TLTソフト社労士体験記録【労働基準法1部2部】

労働基準法1部は06年版e-learning,2部は07年版e-learningで体験。

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労働基準法3部構成の1部、18事項中の1事項(11ページ)を学習しました。

日本語なんで、読めるけど意味がわからない。
なんだこりゃ・・・
頭が全く働かない・・
とはいえ、20分程やっていると頭の一部が熱を持って来たような感覚が芽生え、長年眠っていた頭脳が動き始めたのを感じました。

ふーふー、で47分掛けて11ページを終了。
1問でも間違えたページをもう一度やらせれる。
なんと全ページ間違えた割には9分で終了。
今回もまた間違えたページをもう一度やらされる。
おー、2分で終了。合計58分。

かなり疲れたので、本日終了と思いきや、終わり方が判らない
強制終了させて学習記録はなし。

そんな感じで、今日は二日目です。
終わりかいがいに習得し、気を取り直してリスタート。
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高さも形容もわからぬまま、山に足を踏み入れてしまった感じ。
調べる気になれば、わかるのだけど、怖くて今は止めておきます。

とにかく、1つ1つTLTソフトを進めて行こうと思っています。
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初めての合格番号まで79分。
保存に失敗しているから、実質はもっと掛かっている。

○×の前には、丁寧に説明が表示されるんだけど、「丸暗記してるから、もうエエちゅうねん!」と怒れて、えっ。
「これだけの文章を覚えてるって・・・。俺エライ。」って思いました。

合格番号が出たってことは、以下の項目をマスターしたって事?
うれしいやん♪

労働者及び使用者-労働基準法の制定
労働者及び使用者-労働者の定義1(法第9条)
労働者及び使用者-使用者の定義1(法第10条)
労働者及び使用者-出向
労働者及び使用者-労働者の定義(法第9条)
労働者及び使用者-使用者の定義(法第10条)
労働者及び使用者-派遣
労働者及び使用者-労働者の定義2(法第9条)
労働者及び使用者-労働者の定義3(法第9条)
労働者及び使用者-労働者の定義4(法第9条)
労働者及び使用者-事業の定義1
労働者及び使用者-事業の定義2
労働者及び使用者-使用者の定義2(法第10条)
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事業の種類、労働基準法の適用が除外される事業、日本における外国の事業、外国における日本の事業等について学習。

とりあえず33分で、なんだろう、ステップ1?を終了。
まだ、TLTの循環が染み付いていない。

事業の分類表みたいなのを見て、これ全部覚えるの?って、すごく嫌な気分になった。でも、なんていうか、虫食いが順序良く消えるし、次に消える箇所が予想つく。まぁ、そうでもしないと、前に進まないけど・・。

一見ズルに思える事もNewtonの天才開発者はお見通しで、きっと脳をフル回転させる(ズルに)事が良い結果を産むと信じよう。
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1つ目の合格番号よりも、ちょっと短かった。慣れたかと思って気分良く3つ目にトライ。
労働基準法の公務員適用除外とかいう項目で、用語がかなり世間離れしているように感じてステップ1の1巡目の途中で気力切れ。

○マスターした項目
事業-日本における外国の事業
事業-外国における日本の事業
事業-事業の種類(法別表第1)
事業-同居の親族のみを使用する事業
事業-事業の種類1(法別表第1)
事業-事業の種類2(法別表第1第1号〜第5号)
事業-事業の種類3(法別表第1第6号、第7号)
事業-事業の種類4(法別表第1第8号〜第10号)
事業-事業の種類5(法別表第1第11号〜第13号)
事業-事業の種類6(法別表第1第14号、第15号)
事業-同居の親族のみを使用する事業1
事業-同居の親族のみを使用する事業2
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昨夜の就寝は3時過ぎ、起床7時だったので、今日はネムイ。

「適用除外となる労働者について学習」難しく感じる。
イライラしてEnterキーをバンバンって叩くと、連続して画面が赤くなって『間違い間違い間違い』ああぁ、また繰返し学習させられる問題数が増える・・・

79→65→54、意外にも前回までの2回よりも時間が短縮している!?
気分よくさせるための、Newtonのワナか?

今日はもう寝たほうがいいな。

○マスターした項目

適用除外-国家公務員
適用除外-地方公営企業の職員
適用除外-船員2(法第116条第1項)
適用除外-地方公務員
適用除外-船員(法第116条第1項)
適用除外-家事使用人(法第116条第2項)
適用除外-特定独立行政法人等の職員
適用除外-地方公務員1
適用除外-地方公務員2
適用除外-船員1(法第116条第1項)
適用除外-船員3(法第116条第1項)
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今日はちょっとだけです。
一応、やっておこう。
という感じで
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問題を間違うと、○巡目と延々と繰返し学習モードになるようだ。
今回は、5巡目まで行ってしまった。

○マスターした項目
総則1-労働条件の原則(法第1条)
総則1-均等待遇1(法第3条)
総則1-均等待遇2(法第3条)
総則1-男女同一賃金の原則(法第4条)
総則1-総則
総則1-労働条件の決定1(法第2条)
総則1-労働条件の決定2(法第2条第2項)
総則1-労使協定
総則1-均等待遇3(法第3条)
総則1-均等待遇4(派遣労働者の場合)
総則1-男女同一賃金の原則1(法第4条)
総則1-男女同一賃金の原則2(法第4条)
勉強する予定があると思うと、お酒が飲めない。
のだけど、今日はちょっとだけ飲んだ。

労働基準法総則、第5条から第7条までについて学習

5つ目の合格番号は53分、これまでの最短時間。
「ニガテ演習」に記録された数字も11と最小。

常識的な問題と用語が多く、助かった。

○マスターした項目
総則2-強制労働の禁止2(派遣労働者の場合)
総則2-中間搾取の排除1(法第6条)
総則2-中間搾取の排除2(法第6条)
総則2-公民権行使の保障4(法第7条)
総則2-公民権行使の保障6(派遣労働者の場合)
総則2-強制労働の禁止(法第5条)
総則2-中間搾取の排除(法第6条)
総則2-強制労働の禁止1(法第5条)
総則2-中間搾取の排除3(法第6条)
総則2-公民権行使の保障1(法第7条)
総則2-公民権行使の保障2(法第7条)
総則2-公民権行使の保障3(法第7条)
総則2-公民権行使の保障5(法第7条)

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これからは、「労働基準法に関係のある部署を中心に、厚生労働省の組織について学習」ということらしい。

気分が乗らないので、それを見ただけ。
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厚生労働省の組織について学習

漢文?と思いたくなる程に漢字だらけ。
ホンと役所の肩書きって長ったらしい。
法律が変わったから委員会の名称も変えなきゃ、みたいに微妙に名称が変わったりして・・。うっとうしい。

次は「労働契約」の項目。
役所の組織よりは、楽しいかな。

○マスターした項目
監督機関-都道府県労働局及び労働基準監督署
監督機関-労働基準監督官(法第97条第1項、第2項等)
監督機関-報告等(法第104条の2)
監督機関-労働基準監督官の権限(法第101条)
監督機関-雇用均等・児童家庭局長の権限(法第100条)
監督機関-監督機関に対する申告(法第104条)
監督機関-労働基準監督官等の義務(法第105条等)
監督機関-監督機関
監督機関-厚生労働省の内部部局
監督機関-労働政策審議会
監督機関-地方労働審議会
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なんと、これから完成演習という時に、「履歴の格納が出来ません。履歴w保存せずに終了しますか。」と、冗談じゃない!!

ネットにも繋がらないし、Newtonではなくこちらの問題の様子。
ルータの電源を何回も抜いてみたがダメ。。
ルータとモデムを両方電源を落としてみたら、漸く復きゅう。

約1時間のロスで、7つ目の合格番号を取得。

○マスターした項目
労働契約1-労働契約
労働契約1-労働基準法違反の契約(法第13条)
労働契約1-契約期間1
労働契約1-契約期間3(法第14条第1項各号)
労働契約1-特例基準1(第1号、第2号)
労働契約1-契約期間(法第14条第1項)
労働契約1-有期労働契約(法第14条第2項、第3項)
労働契約1-雇止めに関する基準
労働契約1-検討等(法附則第137条等)
労働契約1-契約期間2(法第14条第1項柱書)
労働契約1-特例基準2(第3号〜第6号)
労働契約1-有期労働契約1(法第14条第2項、第3項)
労働契約1-有期労働契約2
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労働契約の締結時に使用者が行わなければならない労働条件の明示と、
使用者が行ってはならない賠償予定、前借金相殺等について学習

今までの項目で、一番やりやすかった。
賃金や貸金など金融に関係する項目なので用語が馴染み易かった。
とはいえ、相変わらず時間は掛かっているけど・・

○マスターした項目
労働契約2-労働条件の明示3(法第15条第2項)
労働契約2-労働条件の明示4(法第15条第2項、第3項)
労働契約2-賠償予定の禁止(法第16条)
労働契約2-労働条件の明示2(法第15条第1項等)
労働契約2-前借金相殺の禁止(法第17条)
労働契約2-労働条件の明示1(法第15条第1項等)
労働契約2-前借金相殺の禁止1(法第17条)
労働契約2-前借金相殺の禁止2(法第17条)
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労働契約に付随して使用者が行ってはならない強制貯金と、
行うことはできるがいろいろな規制のある任意貯金について学習

馴染みのある用語が頻出で用語アレルギーは無かったのに、やっぱり1時間掛かってしまう。
ちょっと悔しい。でも、今は眠いが勝つかも。。寝ます。

○マスターした項目
労働契約3-任意貯金2(法第18条第2項)
労働契約3-任意貯金4(則第6条の2)
労働契約3-任意貯金9(法第18条第5項)
労働契約3-任意貯金10(法第18条第5項〜第7項)
労働契約3-任意貯金1(法第18条第2項等)
労働契約3-任意貯金2(則第5条の2等)
労働契約3-任意貯金3(法第18条第3項)
労働契約3-任意貯金4(法第18条第4項等)
労働契約3-任意貯金5(法第18条第5項〜第7項)
労働契約3-強制貯金(法第18条第1項)
労働契約3-任意貯金1
労働契約3-任意貯金3(法第18条第2項)
労働契約3-任意貯金5(則第5条の2)
労働契約3-任意貯金6(則第57条第3項等)
労働契約3-任意貯金7(法第18条第3項)
労働契約3-任意貯金8(法第18条第4項等)
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解雇に対する制限について学習

難解な語句も出ず、ごく当たり前に常識的な問いなのに○×が間違えまくり。しかも同じ問題を何度も間違う。集中力の問題か?

○マスターした項目
解雇1-労働契約の解除
解雇1-解雇制限の原則1(法第19条第1項本文)
解雇1-解雇制限の原則2(法第19条第1項本文)
解雇1-解雇制限の除外1(法第19条第1項ただし書)
解雇1-解雇制限の除外3(法第19条第1項ただし書)
解雇1-解雇(法第18条の2)
解雇1-解雇制限(法第19条)
解雇1-解雇制限の原則3(法第19条第1項本文)
解雇1-解雇制限の原則4(法第19条第1項本文)
解雇1-解雇制限の原則6(法第19条第1項本文)
解雇1-解雇制限の除外4(法第19条第1項ただし書)
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使用者が労働者を解雇する場合に行わなければならない解雇の予告
又は解雇予告手当の支払について学習

いままで、出てきた問題が反復出題されている。
結構簡単な項目を無理に?問題を作っている感じ?
って、STEP1 一巡目で34分掛けた人間が言うなって感じですが・・・

早い人だと1つの合格番号を出すのに平均30分以内だそうな・・
マイペース、マイペース。
人それぞれ歩幅は違うけれども、頂きに着けるかどうかを決定する条件に歩幅は無関係ですよね。がんばります。
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日曜の夜は38.9度の発熱と戦っていました。
見事短期間で打ち勝ち、本日は完全復活!

使用者が労働者を解雇する場合に行わなければならない解雇の予告
又は解雇予告手当の支払について学習

学習項目毎にTLTが行われる仕組みになっており、その学習項目毎に合格番号が表示される。スモールステップ毎に区切ることにより、学習意欲の維持と知識定着の効率化を計っているとか。

1つの学習項目を細切れに学習すると効率が悪くなる実感があります。
始めたらステップ1や2で中断して翌日に持ち越さないで、その日のうちに合格番号を出すようにした方が短時間で進められる。

○マスターした項目
解雇2-解雇予告の原則1(法第20条第1項本文前段等)
解雇2-解雇予告の原則3(法第20条第1項本文前段)
解雇2-解雇予告の原則4(法第20条第1項本文後段)
解雇2-解雇予告の原則6(法第20条第1項本文)
解雇2-解雇予告の除外1(法第20条第1項ただし書等)
解雇2-解雇予告の除外3(法第20条第1項ただし書)
解雇2-解雇の予告1(法第20条第1項本文、第2項)
解雇2-解雇の予告2(法第20条第1項、第3項)
解雇2-解雇予告の特例(法第21条)
解雇2-退職
解雇2-解雇制限及び解雇予告
解雇2-解雇予告の原則2(法第20条第1項本文前段)
解雇2-解雇予告の原則5(法第20条第2項)
解雇2-解雇予告の除外2(法第20条第1項ただし書等)
解雇2-解雇予告の除外4(法第20条第1項ただし書)
解雇2-解雇予告の特例1(法第21条本文)
解雇2-解雇予告の特例2(法第21条ただし書)
解雇2-解雇予告の特例3(法第21条ただし書)
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労働者の退職に関して、その保護や便宜を図るための規定について学習

46分は今までの最短です。
今回の項目は「量」自体が少なかったかな。
いえ、集中力の賜物でしょう。

○マスターした項目
退職時の証明等-退職時の証明1(法第22条第1項等)
退職時の証明等-退職時の証明3(法第22条第1項)
退職時の証明等-解雇理由の証明(法第22条第2項等)
退職時の証明等-ブラックリストの禁止(法第22条第4項前段)
退職時の証明等-金品の返還1(法第23条第1項)
退職時の証明等-退職時の証明(法第22条第1項等)
退職時の証明等-退職時の証明2(法第22条第1項等)
退職時の証明等-金品の返還2(法第23条第2項)
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賃金の定義について学習

なんて簡単なんだろう(嬉)
問題数が少なく、文章が短く、語彙と設問が易しい。
特に問題数、ステップ1は6問しかなかったのではないか?
たまにこういうのがあると、感激してしまう。

○マスターした項目
賃金-賃金の定義1(法第11条)
賃金-賃金の定義3(法第11条)
賃金-賃金の定義4(法第11条)
賃金-賃金の定義(法第11条)
賃金-賃金の定義2(法第11条)
賃金-賃金の定義5(法第11条)
賃金-賃金の定義6(法第11条)
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平均賃金の定義、その算定事由発生日、算定期間等について学習

「平均賃金の定義・算定期間」なんと簡単そうな響き。
ステップ1も6ページしかない。
こりゃ、今回も早くできるぞ。と思いながらがんばったが、46分。
こんなもんか。

○マスターした項目
平均賃金1-平均賃金の意義(法第12条第1項本文)
平均賃金1-平均賃金の算定期間(法第12条第2項)
平均賃金1-雇入れ後3箇月未満の者(法第12条第6項)
平均賃金1-平均賃金の算定事由等2
平均賃金1-平均賃金(法第12条第1項本文等)
平均賃金1-平均賃金
平均賃金1-平均賃金の規定の構造(法第12条)
平均賃金1-平均賃金の算定事由等1
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日数及び賃金の控除、賃金の総額に算入しないもの、
最低保障額等、平均賃金の算定に関する例外的な規定について学習

出た!!例外的な規定
法律って、定義10に対して例外的規定が何倍もあるんだなぁ。
ほとんど頭に入っていない。うん、読んでも意味が判らない。
でも何故か60分もやっていると、見た瞬間に穴埋めや正誤の判定が判る。
不思議だ。

農林業は○
労働争議は×
みたいに、問題の一部を見て反射的に回答しているけど、これって・・
いやいや、Newtonの科学者を信じよう。

穴埋めも同じで、厚生大臣の次の空欄は都道府県労働監督局長みたいな・・文を読んでないし。
でも、各項目で何度も繰返し出題される文章があって、それはきちんと頭に定着しているような気がする。重要な箇所はそれなりに定着しているのかな?

○マスターした項目
平均賃金2-算定期間及び賃金の総額に算入しないもの
平均賃金2-賃金の総額に算入しないもの
平均賃金2-算定できない場合2(昭24労告第5号)
平均賃金2-算定できない場合3(昭24労告第5号)
平均賃金2-算定できない場合4(昭24労告第5号)
平均賃金2-日雇労働者の平均賃金(法第12条第7項等)
平均賃金2-通貨以外の賃金(法第12条第5項)
平均賃金2-端数処理
平均賃金2-平均賃金の最低保障額(法第12条第1項)
平均賃金2-算定できない場合1(法第12条第8項等)
平均賃金2-日雇労働者の平均賃金(法第12条第7項)
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賃金の支払について5つの原則。
そのうち、通貨払・直接払・全額払の原則について学習

簡単簡単、自動車免許並
穴埋めも8ページだけだし楽勝
正誤問題で初のノーミス全問正解。全問正解でも3回は繰り返すのですね・・

○マスターした項目
賃金の支払1-賃金支払の5原則
賃金の支払1-通貨払2(法第24条第1項ただし書前段等)
賃金の支払1-通貨払3(法第24条第1項ただし書前段)
賃金の支払1-直接払(法第24条第1項本文)
賃金の支払1-全額払2(法第24条第1項ただし書後段)
賃金の支払1-賃金の支払(法第24条第1項本文)
賃金の支払1-通貨払(法第24条第1項ただし書前段等)
賃金の支払1-全額払(法第24条第1項ただし書後段)
賃金の支払1-賃金の支払
賃金の支払1-通貨払1(法第24条第1項ただし書前段等)
賃金の支払1-全額払1(法第24条第1項本文)
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賃金の支払について5つの原則。
そのうち、毎月払・一定期日払の原則について学習

穴埋め4ページしかない。
なぜ「賃金支払い」を2つに分けたのか謎だ。
この辺、実はNewtonらしい・・

○マスターした項目
賃金の支払2-賃金の支払(法第24条第2項本文)
賃金の支払2-毎月払(法第24条第2項等)
賃金の支払2-毎月払1(法第24条第2項)
賃金の支払2-毎月払2(法第24条第2項、則第8条)
賃金の支払2-一定期日払(法第24条第2項本文)
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労働者がその非常時に請求できる賃金や、
使用者側に責任のある休業の場合の手当(休業手当)、
請負制の場合の保障給等について学習。

合格No.[######]が表示された!!
そうか、これが合格番号か。
今までのは、合格番号ではなくてスモールステップの合格印だったんだ。

という事で、1085分掛けて「労働基準法第1部」をマスターした。

○本日マスターした項目
非常時払・休業手当等-非常時払(法第25条)
非常時払・休業手当等-休業手当1(法第26条)
非常時払・休業手当等-休業手当2(法第26条)
非常時払・休業手当等-休業手当3(法第26条)
非常時払・休業手当等-休業手当6(法第26条)
非常時払・休業手当等-出来高払制の保障給(法第27条)
非常時払・休業手当等-賃金の最低基準(法第28条)
非常時払・休業手当等-休業手当(法第26条)
非常時払・休業手当等-休業手当等
非常時払・休業手当等-休業手当4(法第26条)
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1週間ほどサボって再開したら、もの凄く難しく感じる。
労働基準法1部の後半、テンポ良くクリア出来ていたのには「慣れ」だったのですね。

漸く、e-learningに2007年度版がUPされました。
ちょうど切りが良かったので、【労働基準法第2部】からは2007年度版で学習することにします。

○労働時間や休憩、休日等の規定が適用されない者について学習

2007年度版、ちょっと変わりましたネ。
【いきなりTestから入る】
初学習者が見たこと無い文章の穴埋め出来るわけなく、ほぼ全問不正解。
ちょっと「なんだよー」って思いますが、Test結果を受けて問題量が変ると思われるので、出来る人にとっては効率的に前に進めるのかな。
【後は2006年と同じ】
法令などの注意書きは、もちろん新しくなっていました。

○マスターした項目
 (文章は難しいけど、覚えるキーワードは簡単だった。35分)
労働時間等-労働時間等に関する規定の適用除外
労働時間等-労働時間及び休憩の特例(法第40条)
労働時間等-労使協定
労働時間等-労使委員会の決議
労働時間等-労働時間等設定改善委員会の決議
労働時間等-労働時間等に関する規定
テーマ:資格取得 - ジャンル:学校・教育
労働時間の原則的な規定や特例等を学習

長距離バスの交代要員の運転手は、仮眠中も休憩時間ではなく労働時間。
だとか、内容簡単。

○マスターした項目
法定労働時間-労働時間の意義
法定労働時間-法定労働時間(法第32条)
法定労働時間-派遣労働者の場合
法定労働時間-法定労働時間の特例
法定労働時間- 変形労働時間制の意義と種類
テーマ:資格 - ジャンル:学校・教育
1箇月単位の変形労働時間制について学習

穴埋め問題数は11と、それなりに量があったかけど、文章が短く簡単。
なんと、初の全問正解!!
穴埋めの前にテキストを見る時間があるので、文章が短いと覚えてしまう。
重要語彙の見分けがついてきたのかな。

法定労働時間が週44時間を超える場合?
ちょっと調べたくなったけども参考書1冊も持ってない。
ネットで検索したら、すぐ理解できました。参考書いらない。

10人未満の商業・映画演劇業などは、もともと法定労働時間が週44時間だから、届出を出したら44時間以上もOKな場合があるってことらしい。

○マスターした項目
1箇月単位の変形労働時間制-就業規則等の周知義務
1箇月単位の変形労働時間制-1箇月単位の変形労働時間制
1箇月単位の変形労働時間制-1箇月単位の変形労働時間制の意義
1箇月単位の変形労働時間制-変形期間の起算日
1箇月単位の変形労働時間制-時間外労働となる時間
1箇月単位の変形労働時間制-労使協定の有効期間の定め
1箇月単位の変形労働時間制-労使協定の届出
1箇月単位の変形労働時間制-労働時間の特例が認められる事業の場合
1箇月単位の変形労働時間制-運輸交通業の場合
1箇月単位の変形労働時間制-派遣労働者の場合
1箇月単位の変形労働時間制-育児を行う者等に対する配慮
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出退勤の時刻を労働者が任意に決定できる「フレックスタイム制」について学習

問題数は少ないけど、文章が長い。
範囲はフレックスタイム限定で狭いが、穴埋めが細かい。
重要項目ってことかな。

派遣労働者のフレックスがややこしい。
派遣元と先って、いつも内容がこんがらがる。
やっていくうちに、克服出来ると楽観しています。

○マスターした項目
フレックスタイム制-フレックスタイム制の意義
フレックスタイム制-清算期間の起算日
フレックスタイム制-労働時間の特例が認められる事業の場合
フレックスタイム制-派遣労働者の場合
フレックスタイム制-就業規則等及び労使協定により定める事項
フレックスタイム制-労使協定
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1年単位の変形労働時間制の基礎的内容について学習

変形労働時間制にも慣れたし問題数も少なく、早く終わった。
週単位と月単位単位と年単位の変形労働時間制の違いをチャートなんかで見られると、より理解が深まると思う。この辺は、参考書があるといいですね。

○マスターした項目
1年単位の変形労働時間制1-1年単位の変形労働時間制の意義
1年単位の変形労働時間制1-1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制1-対象期間の起算日
1年単位の変形労働時間制1-労働日等の通知
1年単位の変形労働時間制1-労使協定
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1年単位の変形労働時間制の発展的内容について学習

今日は、集中力がなくて、ちょっと苦労しました。
しかし穴埋めで苦労すると、正誤問題がスムーズだったりします。

【定めがないのは、定めていないと、定めているとみなす???】
『労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)第1項第3号の特定期間に関する事項は必要的協定事項と解されるが、特定期間を設定する必要が無い場合においても労働基準法第32条の4項の規定上、「特定期間を定めない」旨定めることが必要である。ただし、特定期間について何ら定めがない協定については、「特定期間を定めない」旨定められているものとみなす(通達)。』

[つまり]
労使協定では(特定期間を設定するしないに関わらず)、するしないを明記して下さい。
明記しない場合は設定しないものとみなす。ってことですね。
簡単な事を難しく表現するもんだ。と嫌気がさしますが・・、この辺にこだわると、勉強するのが嫌になるので、出来るだけ考えないようにします。英語は英語で覚える。難解な表現をいちいち日常語に変換しないで、そのまま覚える。そのうち、慣れる。

○マスターした項目
1年単位の変形労働時間制1-1年単位の変形労働時間制の意義
1年単位の変形労働時間制1-1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制1-対象期間の起算日
1年単位の変形労働時間制1-労働日等の通知
1年単位の変形労働時間制1-労使協定
1年単位の変形労働時間制2-対象期間における労働日数等の限度
1年単位の変形労働時間制2-労働日数の限度
1年単位の変形労働時間制2-連続して労働させる日数の限度
1年単位の変形労働時間制2-派遣労働者の場合
1年単位の変形労働時間制2-対象期間より短い期間の労働
1年単位の変形労働時間制2-労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制2-労働時間の限度の特例(則附則第65条)
1年単位の変形労働時間制2-労働時間の限度の特例(則附則第66条)
1年単位の変形労働時間制2-育児を行う者等に対する配慮